保健室から

幼稚園において予防すべき
感染症と出席停止

以下の感染症により「出席停止」となった園児が登園を再開する際は、医師が記入した『登園許可証明書(医師記入用)』を幼稚園にご提出ください。
ただし、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症による「出席停止」の場合は、保護者が記入した『インフル エンザ・新型コロナウイルス感染症欠席・登園再開届(保護者記入用)』を幼稚園にご提出ください。
なお、『登園許可証明書(医師記入用)』および『インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症欠席・登園再開届(保護者記入用)』は、届出書式よりダウンロードし印刷して利用できます。

感染症の種類 出席停止期間
第一種
  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • 痘そう
  • 南米出血熱
  • ペスト
  • マールブルグ病
  • ラッサ熱
  • 急性灰白髄炎
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群 ※1
  • 中東呼吸器症候群 ※2
  • 特定鳥インフルエンザ[病原体の血清亜型がH5N1及びH7N9]
治癒するまで
第二種 インフルエンザ[特定鳥インフルエンザを除く] 発症した後5日経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで
又は、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと認めるまで
  • 「結核及び髄膜炎菌性髄膜炎」 以外の第二種感染症についても、病状により医師が感染のおそれがないと認めたときは、出席停止期間は上記の限りではない。
第三種
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 流行性角結膜炎
  • 急性出血性結膜炎
  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 腸チフス
  • パラチフス
  • その他の感染症
医師が感染のおそれがないと認めるまで
  • 明星幼稚園では府中市に合わせ以下の感染症も出席停止になります。
  • 溶連菌感染症
  • マイコプラズマ肺炎
  • ヘルパンギーナ
  • 感染性胃腸炎
  • 伝染性膿痂疹(とびひ)
  • 急性結膜炎
  • ヘルペス性歯肉口内炎
  • 感染症予防法第6条第7項から第9項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」及び「新感染症」は、第一種の感染症とみなす。
  1. 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。
  2. 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。