保健室から
保健室からのお知らせを掲載しています。


幼稚園において予防すべき感染症と出席停止
以下の感染症により「出席停止」となった園児が登園を再開する際は、医師が記入した「登園許可証明書(医師記入用)」を幼稚園にご提出ください。
ただし、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症による「出席停止」の場合は、保護者の方が記入した「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 欠席・登園再開届(保護者記入用)」をご提出ください。
書式は 各種届出書式 よりダウンロード・印刷してご利用いただけます。
分類 | 感染症の種類 | 出席停止期間 |
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第一種 ※1 |
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治癒するまで |
第二種 ※4 |
インフルエンザ[特定鳥インフルエンザを除く] | 発症した後5日経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
第三種 |
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医師が感染のおそれがないと認めるまで |
その他 |
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明星幼稚園では府中市に合わせこれらの感染症も出席停止になります。 |
※1 感染症予防法第6条第7項から第9項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」及び「新感染症」は、第一種の感染症とみなす。
※2 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。
※3 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。
※4 「結核及び髄膜炎菌性髄膜炎」 以外の第二種感染症についても、病状により医師が感染のおそれがないと認めたときは、出席停止期間は上記の限りではない。