保健室から
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学校において予防すべき感染症と出席停止
以下の感染症により「出席停止」となった児童が登校を再開する際は、医師が記入した「登校許可証明書(医師記入用)」を学校にご提出ください。
ただし、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症による「出席停止」の場合は、保護者が記入した「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 登校届(保護者記入用)」を学校にご提出ください。
書式は 各種届出書式 よりダウンロード・印刷してご利用いただけます。
分類 | 感染症の種類 | 出席停止期間 |
---|---|---|
第一種 ※1 |
|
治癒するまで |
第二種 ※4 |
インフルエンザ[特定鳥インフルエンザを除く] | 発症した後5日経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
第三種 |
|
医師が感染のおそれがないと認めるまで |
※1 感染症予防法第6条第7項から第9項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」及び「新感染症」は、第一種の感染症とみなす。
※2 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。
※3 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。
※4 「結核及び髄膜炎菌性髄膜炎」 以外の第二種感染症についても、病状により医師が感染のおそれがないと認めたときは、出席停止期間は上記の限りではない。