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学校において予防すべき感染症と出席停止
以下の感染症により「出席停止」となった生徒が登校を再開する際は、医師が記入した『登校許可証明書』を学校にご提出ください。
ただし、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症による「出席停止」の場合は、保護者が記入した『インフルエンザ登校申請書』『新型コロナウイルス感染症登校申請書』をご提出ください。『登校許可証明書』『インフルエンザ登校申請書』『新型コロナウイルス感染症登校申請書』はこのページからダウンロードし印刷して使用できます。
感染症の種類 | 出席停止期間 | |
---|---|---|
第一種 |
|
治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ[特定鳥インフルエンザを除く] | 発症した後5日経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで 又は、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
|
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退後2日を経過するまで | |
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
※「結核及び髄膜炎菌性髄膜炎」 以外の第二種感染症についても、病状により医師が感染のおそれがないと認めたときは、
出席停止期間は上記の限りではない。
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新型コロナウイルス感染症 | 発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで | |
第三種 |
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医師が感染のおそれがないと認めるまで |
感染症予防法第6条第7項から第9項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」及び「新感染症」は、第一種の感染症とみなす。
※1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。
※2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。