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学校において予防すべき感染症と出席停止

以下の感染症により「出席停止」となった生徒が登校を再開する際は、医師が記入した『登校許可証明書』を学校にご提出ください。
ただし、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症による「出席停止」の場合は、保護者が記入した『インフルエンザ登校申請書』『新型コロナウイルス感染症登校申請書』をご提出ください。『登校許可証明書』『インフルエンザ登校申請書』『新型コロナウイルス感染症登校申請書』はこのページからダウンロードし印刷して使用できます。

  感染症の種類 出席停止期間
第一種
  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • 痘そう
  • 南米出血熱
  • ペスト
  • マールブルグ病
  • ラッサ熱
  • 急性灰白髄炎
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群 ※1
  • 中東呼吸器症候群 ※2
  • 特定鳥インフルエンザ[病原体の血清亜型がH5N1及びH7N9]
治癒するまで
第二種 インフルエンザ[特定鳥インフルエンザを除く] 発症した後5日経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで
又は、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退後2日を経過するまで
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと認めるまで
※「結核及び髄膜炎菌性髄膜炎」 以外の第二種感染症についても、病状により医師が感染のおそれがないと認めたときは、
 出席停止期間は上記の限りではない。
新型コロナウイルス感染症 発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで
第三種
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 流行性角結膜炎
  • 急性出血性結膜炎
  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 腸チフス
  • パラチフス
  • その他の感染症
医師が感染のおそれがないと認めるまで

感染症予防法第6条第7項から第9項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」及び「新感染症」は、第一種の感染症とみなす。
※1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。
※2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。

学校説明会
のお知らせ

  • 2025.05.10 (土) 
    明星小学校保護者対象説明会 ※児童の学年は限定しておりません
  • 2025.05.24 (土) 
    第1回 中学校説明会